四ヶ月ビザ認定証明交付申請サポート(経営・管理)

海外在住の外国人の方が、日本で会社経営者として活動するためには、在留資格「経営・管理」が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請は、日本に入国を希望する外国人経営者の方を日本に呼び寄せるための手続きとなります。

ひかり行政書士法人は、「経営・管理」の「在留資格認定証明書交付申請」手続きの全てをサポートいたします。

四ヶ月ビザ認定証明交付申請サポート(経営・管理)

四ヶ月ビザ認定証明交付申請サポートは、海外在住の申請者以外に日本在住の協力者がおられない場合のサポート内容となります。

サポートの流れ

四ヶ月ビザの認定証明交付申請は、下図の左側の流れに沿ってサポートを行います。

サポート内容

事前相談 事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き、事業計画の作成など、申請前の事前のコンサルティングを行います。

  • 事業用物件の選定のご相談
  • 出資金の海外送金等のご相談
申請書類の作成・収集
  • 申請書類の作成
  • 必要書類の収集
  • 理由書作成コンサルティング
  • 事業計画作成コンサルティング
申請の代行 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。

  • 申請の代行
  • 許可後の在留カードの受け取り

サービス料金

サービス内容 在留資格認定証明書交付申請に必要な申請書類の作成・必要書類の収集、提出の代行を行います。
サービス料金 352,000円(税込)~
摘要
  • 申請に際して必要な各種行政証明の取得に必要な実費等が別途必要となります。
  • 在留資格認定証明書の発行には収入印紙は必要ありません。

認定証明交付申請サポート(経営・管理)+会社設立

在留資格認定証明書の交付申請とともに、会社設立についても同時にサポートさせていただくことも可能です。

サポート内容

事前相談 事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き、事業計画の作成など、申請前の事前のコンサルティングを行います。

  • 事業用物件の選定のご相談
  • 出資金の海外送金等のご相談
会社設立 会社設立に必要な定款認証、登記申請を行ないます。

登記申請については、ひかり司法書士法人が担当します。

  • 定款認証、登記申請
申請書類の作成・収集
  • 申請書類の作成
  • 必要書類の収集
  • 理由書作成コンサルティング
  • 事業計画作成コンサルティング
申請の代行 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。

  • 申請の代行
  • 許可後の在留カードの受け取り

サービス料金

通常、当事務所の会社設立に係る報酬額は、88,000円(税込)ですが、海外在住の代表取締役での設立の場合、渉外手続き加算33,000円(税込)が加算されます。

また、会社を設立するためには、登録免許税などの法定費用が必要となりますが、株式会社と合同会社では設立に必要な法定費用額が異なっています。

ひかり行政書士法人へ支払う報酬額については、株式会社、合同会社のどちらを選択されても同じ金額となっています。

設立する会社の種類 在留資格+株式会社 在留資格+合同会社
報酬額:会社設立に必要な報酬額 88,000円 88,000円
報酬額:渉外手続き加算 33,000円 33,000円
報酬額:在留資格認定証明交付申請 242,000円 242,000円
法定費用:会社設立に必要な実費 200,000円 60,000円
費用合計 563,000円(税込) 423,000円(税込)

※報酬額は税込み表示、法定費用は非課税となっています。

認定証明交付申請サポートの流れ

事前準備
海外からの資金の送金、事務所の選定、事業計画の作成など、認定証明交付申請に際しては、事前の準備が非常に重要となります。。

送金の手順や事務所選び、事業計画の作成などについて、入念に打ち合わせを行います。

会社設立
会社設立も同時にご依頼いただいた場合は、事業目的、資本金、本店所在地など、「経営・管理」の要件を満たすように会社を設立いたします。

また、申請人の本国の印鑑証明・サイン証明などが必要となりますので、その取得方法や記載内容についてもアドバイスを行います。

在留資格認定証明書交付申請
申請書、事業計画、その他の添付資料などをひかり行政書士法人が作成・収集いたします。

申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者本人が来日する必要などはありません。

在留資格認定証明書の交付
管轄の入国管理局で在留資格認定証明書が交付された際には、申請取次行政書士が受け取りを行います。

受け取った認定証明書は、申請人の本国住所へ郵送いたします。

入国の手順
  1. 申請人住所に認定証明書が 到達後、申請人本人が在外の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)の申請を行ってください。
  2. 必要書類として、査証(ビザ)申請書(証明写真貼付)、旅券(パスポート)、在留資格認定証明書などが必要となります。
    必ず申請前に、日本大使館または総領事館に必要な書類の詳細を確認してから申請してもらってください。
    ※中国においては、代理機関の申請のみが認められています。
  3. 査証(ビザ)が発行された後に、旅券(パスポート)、査証(ビザ)をもって日本に入国してください。

事業開始
来日後に住所を決定していただき、在留カードの発行を受けてください。

在留カードの発行後、経営者として日本で活動していただくことが可能となります。

各種許認可申請について

在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

在留資格についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、在留資格についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

在留資格についてのあらゆるご相談について、お気軽にご連絡ください。

在留資格許可申請に関するご相談・お問い合わせ
  • 初回相談は無料です、お気軽にお問い合わせください。
  • ご相談はご来所のほか、Zoom等のオンラインでの相談も承っております。
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