技能
在留資格「技能」(いわゆる技能ビザ)は、主に熟練した技能をもつ外国人が、日本で働くための在留資格となります。
技能ビザに該当する主な職種として、次のようなものがあります。
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特別な技能や経験をもった外国人が該当することがよくわかりますよね。
では、技能ビザで日本で働くためには、どういった内容を入国管理局に証明する必要があるのでしょうか?
次からくわしく見ていきましょう。
必要な実務経験
「技能」ビザ取得のためには、その職種ごとに一定の実務経験が必要とされており、次の一覧のとおりとなっています。
料理人 |
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外国に特有の建築又は土木に係る技能 |
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外国に特有の製品の製造または修理に係る技能 |
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宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能 |
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動物の調教にかかる技能 |
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石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能 |
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航空機の操縦に係る技能 |
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スポーツの指導に係る技能 |
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ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能 |
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実務経験の証明
入国管理局への申請の際、実務経験を証明するためにはどういった書類の提出が必要となるのでしょうか?
これは「在職証明」を提出し、証明することになります。
ひとつの勤務先で足りない場合は、複数の在職証明を合計することもできます。
在職証明には、主に以下の内容などを記載してもらうようにしましょう。
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給与額について
日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けていることが必要とされています。
あまりにも給与額が安い場合などは不許可となる可能性があります。
技能(中華料理)
他の海外の料理とは異なり、中華料理の料理人さんについては、実務経験だけでは足りず、中国政府の調理師資格が必要となります。
中国調理師職業資格制度
中国は、調理師についての資格制度があり、経験や能力によってランクわけされています。
また、「中華調理師」には「中式烹調師」(料理)、「中式面点師」(デザートなど)「洋食調理師」、「酒料理師」、「栄養調理師」などがあります。
中華料理師の職業資格証書には次のとおり5段階の等級(レベル)があり、それぞれの取得要件が規定されております。
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少なくとも3級以上の資格を持っていないと、日本で働くことはむずかしいでしょう。
各種許認可申請について
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