外国人の採用に関する企業のニーズにこたえるため、2015年の4月に施行された改正入管法によって、従事する業務に必要な知識で区分されていた「人文知識・国際業務」と「技術」が廃止され、「技術・人文知識・国際業務」に統合されました。
「技術・人文知識・国際業務」とひとまとめになっていますが、職種によって、三つに分解することができます。
「技術・人文知識・国際業務」の三つの活動内容
「技術」 | 自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動 |
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「人文知識」 | 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動 |
「国際業務」 | 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務 |
少し言葉が難しくて具体的にどういった活動になるのかわかりにくいですよね。
自然科学の知識とは、化学、工学、科学、建築学などの「理系の知識」、人文科学の知識とは、語学、文学、哲学経営学、会計学などの「文系の知識」と考えていただければわかりやすいかなと思います。
外国の文化に基盤を有する業務とは、翻訳、通訳、語学の指導やその他これらに類似する業務が該当します。
さらにまとめておきますね。
「技術」 | 理系の仕事(自然科学) | システムエンジニア、プログラマー、技術者など |
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「人文知識」 | 文系の仕事(人文科学) | 経理、総務、営業、広報。海外取引業務など |
「国際業務」 | 外国人であることを活かす仕事(外国文化) | 翻訳、通訳、語学教師など |
「技術」「人文知識」
「技術」または「人文知識」に関する業務に従事しようとする場合には、以下の「いずれかに」該当していればよいということになります。
1.関連する科目を専攻して大学を卒業している。またはこれと同等以上の教育を受けている。
2.関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了している。(専門士または高度専門士) 3.従事する業務について10年以上の実務経験を有している。また、この年数には、大学や高校、中学校などの専門課程で関連する科目を専攻した期間を含むことができます。 |
1.2.3.のどれかひとつでも該当していればOKです。
ただし、日本の大学・専修学校は認められますが、海外の場合は大学のみOKで、海外の専修学校は認められません
閑話:専修学校と専門学校 |
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「国際業務」
「国際業務」に関わる業務に従事しようとする場合には、次の「いずれにも」該当することが必要です。
1.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
+ 2.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。 |
通訳・翻訳・語学教師をする場合には、実務経験は不要ですが、それ以外の「国際業務」の仕事をしようとする場合は、実務経験3年以上が必要となります。
必要書類等
申請に際して、必要な書類は次のとおりとなりますが、個別の申請内容によって、その他の資料も必要となることがほとんどです。
【申請者】
申請者自身は、主に自分の学歴や職歴、取得してる国家資格などを準備することになります。
また、雇用先企業になぜ就職したいのかを記載する「入国理由書」なども添付すると効果的であると実務上は感じています。
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【雇用先企業】
会社案内、会社の経営状況や申請者の労働条件についての資料を主に提出することになります。
また、必須の書類ではありませんが、ほとんどの申請で「採用理由書」を提出するのですが、なぜ該当する外国人労働者が必要となるかについて詳細に説明する、許可を取得するための決め手となる文書だと思っています。
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