在留資格「高度専門職」とは、高度な知識やスキルにより、日本の労働市場や経済を発展させるような優秀な人材として貢献できる外国人(高度外国人材)のための在留資格です。
「高度専門職」は日本で活動する内容によって、次の三つに分かれています。
高度専門職の三つの類型
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 |
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高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 |
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高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 |
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高度専門職のメリット
複合的な在留活動が可能
通常の在留資格は、許可された在留活動のみを行うことになります。
資格外活動を申請することで一定の活動を行うことはできる場合もありますが、限定的なものとなります。
一方で、高度専門職については、許可された専門職としての活動以外に複数の在留活動が認められています。
高度専門職2号においては、就労に関するすべての活動を行うことが可能です。
有効期間5年の付与
在留資格によって、許可される在留期間は異なっています。
最初に在留資格を申請する際には、上場企業への就職などを除き、ほとんどの場合、1年~3年の有効期間で在留許可が下りることが多いかと思われます。
ですが、高度専門職の場合、当初から有効期間5年での在留許可が下りることとなります。
高度専門職2号にいたっては、在留期間は無期限となります。
在留資格「永住者」の許可要件の緩和
外国人の方が、永久許可申請を行うためには、日本での継続した居住歴10年(そのうち5年以上は就労可能な在留資格)が必要となっています。
高度専門職の場合、居住要件が10年から3年に短縮されることになります。
ですので、高度専門職の在留資格を得た後、高度専門職の要件を満たした状態で3年間、日本で居住していれば、永住許可申請が可能となります。
また、高度人材ポイント制で、70点以上であれば、3年への短縮ですが、80点以上ある場合は、1年への短縮がなされることになり、より大幅な緩和がなされることになります。
外国人の方が永住許可の申請を行うには10年以上日本にいることが条件として求められます。しかし、高度専門職の場合は永住条件が3年に短縮されます。
配偶者の就労
技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの就労ビザで滞在している外国人の家族(家族滞在)は、資格外活動許可を申請して、一週28時間以内での就労が可能となりますが、原則として働くことができません。
高度専門職の資格を持つ外国人の配偶者は「技術・人文知識・国際業務」や「教育」「研究」「興行」という在留資格に該当する活動限定で、それらの在留資格を取得していない場合でも活動することが可能です。
一定の条件を満たした場合、親の帯同が可能になる。
年収や子供の年齢など一定の条件はありますが、親を連れてくることが可能です。
一定の条件を満たした場合、家事使用人の帯同が可能になる。
家事使用人の報酬額など一定の条件はありますが、家事使用人を連れてくることができます。
入国・在留手続の優先処理
入国・在留手続きは2週間から3ヵ月ほどかかります。
しかし、高度専門職の場合は、入国・在留手続きが優先的に処理されます。在留資格認定証明書の交付申請の場合10日以内に申請処理がされます。
在留資格更新申請・変更申請は5日以内に申請処理が終わるため、政府の力の入れようが分かります。
高度人材ポイント制とは?
制度の概要・目的
高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。
高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。
「高度外国人材」のイメージ
我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)
出入国在留管理上の優遇措置の内容
「高度専門職1号」の場合
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 3在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 一定の条件の下での親の帯同
- 一定の条件の下での家事使用人の帯同
- 入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
- 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
- 在留期間が無期限となる
- 上記3から6までの優遇措置が受けられる
- 「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
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