留学生として来日後に、日本で起業し、会社経営者になる外国人の方も多くおられます。
その場合は、在留資格「留学」から「経営・管理」への変更が必要となり、在留資格変更許可申請を行なうことになります。
「留学」⇨「経営・管理」手続きの流れ
手続きの流れ
在留資格変更許可申請は、おおよそ次の表の流れにそって、会社を設立した後に、申請を行なうことになります。
事業所の確保 |
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会社設立手続きと並行するか、事前に事業所となる物件を確保する必要があります。
経営管理ビザの申請としては、必ずしも会社の登記簿上の本店と実際の事業所が同じである必要はありませんが同じであるほうが無難ではあります。 また、事務所を確保する場合、自己所有物件であれば問題ありませんが、賃貸物件である場合には、以下の点に注意して賃貸契約などを締結します。
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会社設立(定款案の作成) |
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会社設立(登記申請) |
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作成した定款や就任承諾書などに印鑑証明書に登録されている実印の押印が必要となります。
株式会社設立の場合は公証役場での定款認証が必要となりますが、合同会社設立の場合には定款認証は必要ありません。 申請書類を作成後に法務局で登記申請を行い、おおよそ1週間程度で設立手続きが完了します。 |
在留資格変更許可申請 |
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現在の在留資格から経営管理ビザへの在留資格変更許可申請を行います。
無事許可が下りれば、在留資格が経営管理となった新しい在留カードが交付されることとなります。 その後、経営者として在留活動を行うことになります。 |
「留学」⇨「経営・管理」注意点
留学から経営管理の変更の際の注意点としては、多くは在留資格「留学」として、日本に在留している期間について、在留活動をしっかり行っていたかどうかが非常に重要となります。
理由もなく大学に出席していない場合や成績があまりよくない場合には注意が必要です。
また、多くの留学生の方は、卒業後の起業をお考えになられますが、自主退学された場合や大学に通いながら、経営管理ビザを取得することも可能です。
ですが、そのような場合にも、大学等の出席日数や取得単位数、成績評価などは審査の重要な判断材料とされます。
資本金の準備について
資本金については、留学生の方が、資格外活動としてアルバイトなどで貯蓄した資金は自己資金としては、あまり適切だとは考えられていません。
資本金の外国資本の出資は申請要件ではなくなりましたが、多くの留学生の方の場合、ご親族などからの援助によって500万円以上の投資を準備されることになるかと思います。
その場合には、海外からの送金履歴、援助してくれるご親族の身分関係・所得の状況などを、入国管理局に説明できる資料の準備が不可欠となります。
大学等を退学して申請する場合
退学等を自主退学して、経営管理ビザを申請する場合には、いくつか注意点があります。
退学した後にあまりに期間があいてしまうと在留活動を行っていない状態で、留学ビザで日本に在留している状態となってしまうため、できるだけ早期の申請を考える必要があります。
できればある程度の準備が整うまで、退学届などを提出することは避けたほうがよいでしょう。
また、場合によっては、在学中の成績証明や出席証明などの提出を求められる場合もあります。
起業の準備に必死で、あまり大学等に通学していない状態や科目を履修できていない状況はあまり好ましくありませんので、この点も注意されたほうが良いかと思います。
大学等に通いながら申請する場合
大学等の卒業のために必要な履修科目をほとんど取得済みであるなど、毎日の通学が必要でないような状況であれば、通学しながら経営管理ビザへの変更を申請できる場合もあります。
例えば、週に一回や二回程度の通学で問題ないような状況であれば、残りの日数は経営管理に関わる在留活動を行える状況となります。
※事前に大学等に在留資格の変更を考えていることを通知しておくことも必要であると思います。
上記のような場合は、入国管理局へ成績証明などで履修状況を説明できる資料を提出し、毎日の通学が必要ではなく、週の多くの日数を経営管理活動にさける状況であることを証明することで、大学等に通いながらの経営管理ビザの取得をお考えになってもよいかと思います。
各種許認可申請について
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