外国人を雇用したい場合、日本在住の外国人であれば在留資格の変更、海外から呼び寄せる場合には、在留資格認定証明交付申請という手続きが必要となります。
当事務所では、外国人の雇用に関わる入国管理局への手続きの全てをサポートさせていただきます。
就労可能な在留資格の種類
就労可能な在留資格には、非常に多くの種類があり種類ごとに行える仕事の内容が決まっています。
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「外交」「公用」などはあまり見ることはないかと思います。
民間の企業が外国人を雇用しようとする場合、「12.技術・人文知識・国際業務」「13.企業内転勤」「16.技能」などが該当するかと思います。
次に外国人雇用の例をいくつか挙げておきますね。
外国人雇用の事例
日本の大学を卒業した外国人を営業職として新卒採用する場合 |
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海外在住の外国人を雇用する場合 |
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すでに就労可能な在留資格を持っている外国人を雇用する場合 |
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サービス料金
サービス内容 | 在留資格変更サポート | 在留資格認定証明サポート |
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「留学」から「就労ビザ」への変更を行います。 | 外国人を呼び寄せるための「認定証明書」の交付申請を行います。 | |
サービス料金 | 132,000円(税込)~ | 143,000円(税込)~ |
摘要 |
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手続きの流れ
事前相談雇用する外国人の経歴、資格、予定する従事内容などをお聞きします。その際、ご準備いただく書類等のご説明も行います。
在留資格変更サポート | 在留資格認定証明サポート | |
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在留資格変更申請現在の在留資格から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請を入国管理局へ行います。 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者本人が入国管理局に出頭する必要はありません。 在留カードの交付経営管理ビザに変更された新しい在留カードが交付されます。 在留カードの受け取りも申請取次行政書士が行います。 就労開始新しい在留カードが交付された後に、就労ビザで日本で活動していただくことになります。 |
在留資格認定証明書交付申請海外から外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請を入国管理局へ行います。 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者本人が入国管理局に出頭する必要はありません。 在留資格認定証明書の交付経営管理ビザに変更された新しい在留カードが交付されます。 在留カードの受け取りも申請取次行政書士が行います。 入国の手順
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各種許認可申請について
在留資格以外のその他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。
在留資格についてのお問合わせ
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