このページでは、在留資格「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」への辺境許可の許可・不許可の事例を掲載しています。
情報は、入国管理局が発表している資料が元となっています。固定ページ一覧
考察を交えていますが、けっして当事務所の申請事例ではありませんw
学部・学科と業務内容の関連性
教育機関としての大学(短大を含む)の性格を踏まえて、大学における専攻と従事しようとする業務内容との関連性は柔軟に判断されることになります。
許可・大学卒
学部 | 業務内容 |
---|---|
工学部 | 電気製品の製造を業務内容とする企業において、技術開発業務に従事。 |
経営学部 | コンピューター関連サービスを業務内容とする企業において、翻訳・通訳に関する業務に従事 |
法学部 | 法律事務所において、弁護士補助業務に従事。 |
教育学部 | 語学指導を業務とする企業において、英会話講師業務に従事。 |
翻訳通訳語学の指導(国際業務)
原則3年以上の実務経験が必要となりますが、通常外国人の母国語により業務が行われるため、大学を卒業していれば実務経験は不要です。
不許可・大学卒
学部 | 業務内容 | 不許可事由 |
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経済学部 | 会計事務所において、会計事務に従事。 | 事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があった、 |
教育学部 | 弁当の製造販売業務を行っている企業において、現座作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事。 | 弁当の箱詰め作業は、人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められない。 |
工学部 | コンピュータ関連サービスを業務内容とする企業において、エンジニア業務に従事。 | 申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であるとは認められない。 |
商学部 | 貿易業務・海外業務を行っている企業において、海外取引業務に従事。 | 申請人が「留学」の在留資格で在留中に1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが明らかとなった。資格外活動許可の範囲(週28時間以内)を大きく超えて稼働していたことから、その在留状況(過去)が良好であるとは認められない。 |
許可・専門学校卒
学科 | 専門学校での履修内容 | 業務内容 |
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マンガ・アニメーション科(専門士) | ゲーム理論、CG、プログラミング等 | コンピューター関連サービスを業務内容とする企業において、ゲーム開発業務に従事。 |
電気工学科(専門士) | TV・光ファイバー・コンピューターLANなどの電気通信設備工事等の電気工事の設計・施行を業務内容とする企業において、工事施工図の作成、現場職人の始期・監督等に従事。 | |
建築室内設計科(専門士) | 建築設計・設計監理・建築積算を業務内容とする企業において、建築積算業務に従事。 | |
自動車整備科(専門士) | 自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業において、サービスエンジニアとしてエンジンやブレーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車検査員として業務に従事。 | |
国際IT科(専門士) | プログラミング等 | 金属部品製造を業務内容とする企業において、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事。 |
美容科(専門士) | 化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザーとしての活動を通じた美容製品に係る商 品開発、マーケティング業務に従事。 |
|
ゲームクリエーター学科(専門士) | 3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等 | ITコンサルタント企業において、ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲームアプリのカスタマーサポート業務に従事。 |
ロボット・機械学科(専門士) | CAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、マイコン制御等 | 工作機械設計・製造を行う企業において、機械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成等の業務に従事(将来的に部署の管理者となることが予定されている)。 |
情報システム開発学科(専門士) | C言語プログラミング、ビジネスアプリケーション、ネットワーク技術等 | 電気機械・器具製造を行う企業において、現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築を行う業務に従事。 |
国際コミュニケーション学科(専門士) | コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等 | 人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業において、外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務に従事。 |
国際ビジネス学科(専門士) | 観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等 | 飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成を行う業務に従事。 |
観光・レジャーサービス学科(専門士) | 観光地理、旅行業務、セールスマーケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論等 | 大型リゾートホテルにおいて、総合職として採用され、フロント業務、レストラン業務、客室 業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため、業務内容の詳細を 求めたところ、一部にレストランにおける接客、客室備品オーダー対応等「技術・人文知識・ 国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが、申請人は総合職として雇用されて おり、主としてフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、 顧客満足度分析等を行うものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であ ることが判明したため許可。 |
工業専門課程のロボット・ 機械学科(専門士) |
基礎製図、CAD実習、工業数理、材料力学、電子 回路、プロダクトデザイン等 |
金属工作機械を製造する会社において、初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログ ラム作成、加工工具の選定、工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり、同社におい て同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴、職歴、給与等について説明を求めたところ、 同一の業務に従事するその他の日本人は、本邦の理工学部を卒業した者であり、また、同一業 務の求人についても、大卒相当程度の学歴要件で募集しており、給与についても申請人と同額 が支払われていることが判明したため許可。 |
専門学校のコース(学科)名から専攻内容が不明瞭な場合には「成績証明書」を併せて提出し「業務内容との関連性」を疎明します。
不許可・専門学校卒
-不許可理由:業務内容との関連性以外の理由によるもの-
学科 | 給与額(月額) | 業務内容 | 不許可理由 |
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日中通訳翻訳学科(専門士) | 17万円 | 輸出入業を営む企業において、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳業務に従事。 | 申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であるとは認められない。 |
情報システム工学科(専門士) | 25万円 | 料理店経営を業務内容とする企業において、コンピューターによる会社の会計管理(売上・仕入・経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事。 | ① 会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められない。 ② 顧客管理の具体的な職務内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない。 |
ベンチャービジネス学科(専門士) | 19万円 | バイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業において、バイクの修理・改造に関する業務に従事。 | 的な職務内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等であり、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められない。 |
国際情報ビジネス科(専門士) | 19万円 | 中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業において、電子製品のチェックと修理に関する業務に従事。 | 具体的な職務内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められない。 |
専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明したため不許可。 | |||
ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対応として、通訳業務、技術指導業務に従事。 | 来の受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間は研修を兼ねた清掃業務に従事する予定であり、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可。 | ||
ホテルにおいて予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、入社当初は、研修の一環として1年間はレストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事。 | 当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留資格該当性のないレストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していることが判明したため不許可。 | ||
人材派遣会社に雇用され、派遣先において翻訳・通訳業務に従事。 | 労働者派遣契約書の職務内容には、「店舗スタッフ」として記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、接客販売に従事してもらうとの説明がなされたため、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可。 | ||
電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、梱包業務に従事。 | 当該工場には技能実習生が在籍しており、申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであったため、高度な知識を要する業務であるとは認められないため不許可。 | ||
栄養専門学校(専門士) ※食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習等を履修 |
菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造業務に従事。 | 当該業務が反復訓練(単純労働)によって従事可能な業務であることが判明したため不許可。 |
不許可・専門学校卒
-不許可理由:業務内容との関連性がないため-
学科 | 専門学校での履修内容 | 業務内容 | 不許可理由 |
声優学科(専門士) | 外国人客が多く訪れるホテルにおいて、ロビース タッフとして翻訳・通訳業務に従事。 |
履修内容と職務内容との間に関連性が認められない。 | |
イラストレーション学科(専門士) | 人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企 業において、外国人客が多く訪れる店舗におい て、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事。 |
業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もない。※1 | |
ジュエリーデザイン(専門士) | コンピューター関連サービスを業務内容とする 企業において、外国人客からの相談対応、通訳や 翻訳に関する業務に従事。 |
履修内容と職務内容との間に関連性が認められな い。 |
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国際ビジネス学科 (専門士) |
英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、 通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎 等 |
不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において、 営業部に配属され、販売営業業務に従事。 |
専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められない。 |
国際ビジネス学科(専門士) | 経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係 論等 |
同国人アルバイトが多数勤務する運送会社にお いて、同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳 業務及び労務管理業務に従事。 |
教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められない。 |
国際コミュニケーション学科 (専門士) |
接遇、外国語学習、異文化コミュニケーシ ョン、観光サービス論等 |
飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品 開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発 業務に従事。 |
当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであり、専攻した科目との関連性が認められない。 |
接遇学科(専門士) | ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、 レストランサービス、接遇概論、日本文化 等 |
エンジニアの労働者派遣会社において、外国人従 業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務 管理業務に従事。 |
履修内容と職務内容との間に関連性が認められない。 |
専門学校のコース(学科)名から専攻内容が不明瞭な場合には「成績証明書」を併せて提出し「業務内容との関連性」を疎明します。
不許可・専門学校卒
-翻訳・通訳業務-
学科 | 専門学校での履修内容 | 業務内容 | 不許可理由 |
CAD・IT 学科(専門士) | ・専門科目としてCAD、コンピュータ言語、情報処理概論等を履修。 ・一般科目において日本語を履修したが、日本語の取得単位が卒業単位の約2割程度。 |
翻訳・通訳業務に従事。 | 一般科目における日本語の授業は留学生を対象とした 日本語の基礎能力の向上を図るものであるため、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えないため不許可。 |
国際ビジネス専門学(専門士) | 日本語、英語を中心とし経営学、経済学等 | 翻訳・通訳業務に従事。 | 当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えないため不許可。 |
国際コミュニケーション学(専門士) | 日本語の文法、通訳技法等 | 新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において通訳業務に従事。 | 申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求め たところ、日本語科目全般についての成績はすべてC判定(ABC の 3 段階評価の最低)でありその他日本語能力検定等日本語能力を示す資料の提出もないため不許可。 |
通訳・翻訳専門学校 (専門士) |
日英通訳実務 | ビル清掃会社において、留学生アルバイ トに対する通訳及びマニュアルの翻訳 業務に従事。 |
留学生アルバイトは通常一定以上の日本語能力を有 しているため通訳の必要性が認められず、また、マニ ュアルの翻訳については常時発生する業務ではない ため業務量が認められないため不許可。 |
翻訳・通訳専門学校(専門士) | 日英通訳実務 | 飲食店の店舗で翻訳・通訳業務に従事。 | 稼働先が飲食店の店舗であり、通訳と称する業務内容 は、英語で注文を取るといった内容であり、接客の一部として簡易な通訳をするにとどまり、また、翻訳とする業務がメニューの翻訳のみであり業務量が認められないため不許可。 |
日本語・日本文化学(専門士) | 人材派遣及び物流を業務内容とする企業において、商品仕分けを行う留学生のアルバイトが作業する場所を巡回しながら通訳業務に従事。 | 具体的な業務内容は、自らも商品仕分けのシフトに入 り、アルバイトに対して指示や注意喚起を通訳するというものであり、通訳の業務量が認められないため不許可。 |
*履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれている場合であっても、留学生が専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や、日本語の会話・読解・聴解・漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるもの、同一の専門課程において日本人学生が履修の対象となっていないような「日本語」の授業の履修については、翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められません。
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