外国人雇用サポート
外国人を雇用したい場合の入国管理局への手続きとしては、日本に住んでいる外国人であれば在留資格の変更、海外から呼び寄せる場合には在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
当事務所では、外国人の雇用に関わる入国管理局への手続きの全てをサポートさせていただきます。
就労ビザの種類
就労ビザは非常に多くの種類があり、種類ごとに行える仕事の内容が決まっています。
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外国人雇用の事例
日本の大学を卒業した外国人を雇用する場合 | 日本で大学・専門学校に通っている外国人は「留学」ビザを持っています。
フルタイムで雇用しようとする場合は、「留学」から就労ビザへの在留資格変更手続きが必要となります。 |
海外在住の外国人を雇用する場合 | 海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せ雇用する場合には、在留資格認定証明書交付申請という手続きが必要となります。
認定証明書が発行された後に、申請人本人が査証をもって日本に来日することになります。 |
すでに就労ビザを持っている外国人を雇用する場合 | すでに就労ビザをもって日本で働いている外国人は、「経営・管理」「技能」「企業内転勤」など仕事内容に対応した在留資格で働いておられます。
就労ビザをもって前職で働いているような場合でも、予定する業務内容が異なれば在留資格の変更を行う必要があったり、予定する業務内容が同じであったとしても入国管理局への転職の報告や事前の業務内容が同じであることの確認を行う必要があります。 |
サービス料金
サービス内容 | 在留資格変更サポート | 在留資格認定サポート |
留学などの在留資格から就労ビザへの変更を行います。 | 海外在住の外国人を従業員として日本に呼び寄せる手続きを行います。 | |
サービス料金 | 120,000円(税別)~ | 150,000円(税別)~ |
摘要 |
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手続きの流れ
事前相談雇用する外国人の経歴、資格、予定する従事内容などをお聞きします。その際、ご準備いただく書類等のご説明も行います。 | |
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在留資格変更申請
現在の在留資格から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請を入国管理局へ行います。 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者本人が入国管理局に出頭する必要はありません。 |
在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請を入国管理局へ行います。 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者本人が入国管理局に出頭する必要はありません。 |
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在留カードの交付経営管理ビザに変更された新しい在留カードが交付されます。 在留カードの受け取りも申請取次行政書士が行います。 |
在留資格認定証明書の交付経営管理ビザに変更された新しい在留カードが交付されます。 在留カードの受け取りも申請取次行政書士が行います。 |
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就労開始新しい在留カードが交付された後に、就労ビザで日本で活動していただくことになります。 |
入国の手順
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