外国人雇用サポート(外国人労働者の呼び寄せ・在留資格の変更)

外国人を雇用したい場合、日本在住の外国人であれば在留資格の変更、海外から呼び寄せる場合には、在留資格認定証明交付申請という手続きが必要となります。

当事務所では、外国人の雇用に関わる入国管理局への手続きの全てをサポートさせていただきます。

就労可能な在留資格の種類

就労可能な在留資格には、非常に多くの種類があり種類ごとに行える仕事の内容が決まっています。

  1. 外交:外交使節団の構成員、外交員など
  2. 公用:外交使節団の事務職員など
  3. 教授:大学教授、助教授など
  4. 芸術:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、写真家など
  5. 宗教:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など
  6. 報道:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど
  7. 経営・管理:会社社長、役員など
  8. 法律・会計業務:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など
  9. 医療:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など
  10. 研究:研究所などの研究員、調査員など
  11. 教育:小・中・高校の教員など
  12. 技術・人文知識・国際業務:通訳翻訳、理工系技術者、IT技術者、外国語教師、コピーライター、デザイナーなど
  13. 企業内転勤:同一企業の日本支店に転勤する者など
  14. 介護:介護福祉士の資格を有する介護士など
  15. 興業:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
  16. 技能:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど
  17. 高度専門職:ポイント制により特に高度人材と認められた者
  18. 技能実習:監理団体を通じて受け入れる技能実習生など

「外交」「公用」などはあまり見ることはないかと思います。

民間の企業が外国人を雇用しようとする場合、「12.技術・人文知識・国際業務」「13.企業内転勤」「16.技能」などが該当するかと思います。

次に外国人雇用の例をいくつか挙げておきますね。

外国人雇用の事例

日本の大学を卒業した外国人を営業職として新卒採用する場合
  • 日本で大学に通学している外国人は在留資格「留学」を持っています。フルタイムで雇用しようとする場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更手続きが必要となります。
海外在住の外国人を雇用する場合
  • 海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せ雇用する場合には、在留資格認定証明書交付申請という手続きが必要となります。認定証明書が発行された後に、申請人本人が査証をもって日本に来日することになります。
すでに就労可能な在留資格を持っている外国人を雇用する場合
  • 就労可能な在留資格をもって日本で働いている外国人は、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」など仕事内容に対応した在留資格で働いておられます。まったく同じ業務内容であれば、変更の必要がない場合があります。ですが、新たに雇用する場合に、仕事内容が異なるのであれば、在留資格の変更を行う必要があったり、入国管理局への転職の報告や仕事内容が同じであることの確認を行う必要があります。

サービス料金

サービス内容 在留資格変更サポート 在留資格認定証明サポート
「留学」から「就労ビザ」への変更を行います。 外国人を呼び寄せるための「認定証明書」の交付申請を行います。
サービス料金 132,000円(税込)~ 143,000円(税込)~
摘要
  • 申請に際して必要な各種行政証明の取得に必要な実費等が別途必要となります。
  • 在留資格変更の許可が下りると、収入印紙4,000円が必要となります。
  • 在留資格認定証明書の発行には、収入印紙は必要ありません。

手続きの流れ

事前相談雇用する外国人の経歴、資格、予定する従事内容などをお聞きします。その際、ご準備いただく書類等のご説明も行います。

在留資格変更サポート 在留資格認定証明サポート

在留資格変更申請

現在の在留資格から技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請を入国管理局へ行います。

申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者本人が入国管理局に出頭する必要はありません。

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在留カードの交付

経営管理ビザに変更された新しい在留カードが交付されます。

在留カードの受け取りも申請取次行政書士が行います。

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就労開始

新しい在留カードが交付された後に、就労ビザで日本で活動していただくことになります。

在留資格認定証明書交付申請

海外から外国人を呼び寄せるための在留資格認定証明書交付申請を入国管理局へ行います。

申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者本人が入国管理局に出頭する必要はありません。

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在留資格認定証明書の交付

経営管理ビザに変更された新しい在留カードが交付されます。

在留カードの受け取りも申請取次行政書士が行います。

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入国の手順

  1. 在留資格認定証明書を申請人本人の本国住所へご郵送いたします。
  2. 到達後、申請人本人が在外の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)の申請を行ってください。
    必要書類として、Visa申請書(証明写真貼付)・旅券(パスポート)・在留資格認定証明書・その他の書類が必要となりますが、必ず申請前に、日本大使館または総領事館に必要な書類の詳細を確認してから申請してもらってください。
  3. 旅券(パスポート)・査証(ビザ)をもって日本に入国してください。

在留資格についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、在留資格についてのご相談や在留資格許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

在留資格の変更や認定証明書の交付についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。


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初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

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