【経営管理ビザガイド】4ヶ月の経営管理ビザ(在留資格認定)について

超短期の4か月の経営管理ビザ

入管法の改正により、4ヶ月という超短期の経営管理ビザが新設されています。

かなり簡易な申請となっているため、経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請の際、いつも問題になってくる送金の件については、解決できるものとなっています。

ですが、簡単にほいほい申請が可能というものではありません。

いくつかの書類を添付したうえで、しっかりと申請を行なう必要があります。

申請人の協力者が、日本に全くいないような場合などに行う申請となりますが、日本でサポートを行う僕たちのような専門家などは最低限必要となります。

4か月ビザの申請手順

定款案の作成
  1. 商号 会社の名称です。
  2. 事業目的 どのような事業を行うのかを記載します。事業を行うためにどのような許可が必要かなどを十分精査して記載する必要があります。
  3. 資本金 経営管理(投資経営)ビザの要件として、従業員を雇入れる予定がない場合は、500万円以上にしておく必要があります。
  4. 本店所在地 定款に記載する所在地は最小行政区で止めておくことができますので、移転の可能性などを考えてどこまで記載するべきかを決定します。
  5. 事業年度  設立月から最長1年以内に最初の決算を行う必要があります。何月決算にするのかを決定します。
  6. 出資者 資本金を出資する人のことになります。経営管理ビザの申請の多くの場合、申請者本人がなることになります。
  7. 役員 実際に経営管理の活動を行う方となります。経営管理ビザの場合、代表権を持った役員となることが原則です。
  • 定款認証まで行う場合
    定款認証を行うためには、出資者の印鑑証明書が必要となるのですが、日本に住所のない海外在住の外国人の場合は、日本の印鑑証明書を準備することができません。
    そのような場合、その国に印鑑証明制度がある場合は「その国の印鑑証明書と日本語の翻訳文」、印鑑証明制度がない場合は「サイン証明」を準備することになります。
    サイン証明については、申請者の住所を証明する必要もありますので、「在留証明」も合わせて証明してもらう必要があります。
  • 事業所の確保を事前に行う場合
    海外在住の外国人のみで経営管理ビザを申請する場合、この事業所の確保はなかなかに困難なものとなります。
    日本に住所がなく、会社を設立途中ということであれば、申請者本人は本人確認をすべき証明書関係がほとんど存在しないことになります。
    パスポートや本国の証明書関係で事業所の賃貸契約などを行ってくれる物件オーナーなどを探す必要があります。
    こうなるとどうしても、日本の不動産屋さんと連携している行政書士などの専門家の協力が必要となると思われます。

mark

在留資格認定証明交付申請
日本の入国管理局で在留資格認定証明交付申請を行います。

主な申請書類は次のとおりとなるでしょう。

  • 申請書
  • 定款案 ※定款認証まで行っている場合もOK
  • 事業所 ※事業所を確保済みであれば事業所の権利関係がわかる書類
  • 申請人の所得がわかる書類 ※投資できる程度の資力があるかどうかの確認のため
  • 事業計画

mark

在留資格認定証明書の郵送
認定証明書が交付されると、本国にいる申請人へ郵送します。

申請人は、受け取った認定証明書を本国にある日本領事館にその他の必要書類とともに持参し、4ヶ月の経営管理ビザの交付を受け、日本に来日することになります。

そして、4ヶ月ビザの場合、日本に来日してからのここからが本番です!!

mark

会社設立と諸手続き
申請者は来日後、主に以下の手続きを行う必要があります。

  1. 日本での住所を定め、住民票登録を行う。
  2. 住民票登録を行うとともに、印鑑登録を行う。
  3. 事業所が確保できていない場合は、事業所を確保する。
  4. 日本の銀行において申請者本人の銀行口座を開設する。
  5. 資本金の振り込みを行う。
  6. 会社設立登記を行う。
  7. 会社の銀行口座を開設する。
  8. 会社の銀行口座へ資本金を移す。
  9. 議事録を作成し、申請者本人の役員報酬を決定する。
  10. 税務署へ法人設立届の他、届出書類を提出する。
  11. 許可が必要な業種の場合、営業許可を取得する。

これらを4ヶ月以内に行った上で、在留資格更新許可申請手続きを行う必要があります。

mark

在留資格「経営・管理」の更新手続き

4ヶ月ビザから経営管理ビザへの更新申請を行った場合、ほとんどの場合、1年の有効期間でビザが発行されることになるでしょう。

事業開始に必要な準備はすべて整っているはずですので、更新許可が無事下りると同時に、事業開始となります。

ここからは経営者本来の事業活動にまい進することになります。

ご武運を!!!

在留資格についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、在留資格についてのご相談や在留資格許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

在留資格の変更や認定証明書の交付についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。

初回相談は無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに連絡電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る