4ヶ月の経営管理ビザ(在留資格認定)について|外国人の会社設立ガイド

入管法の改正により、4ヶ月という超短期の経営管理ビザが新設されており、日本に協力者がいない場合に申請することができる、かなり簡易な申請手続きとなっています。

4か月の経営管理ビザ

通常の在留資格認定証明書交付申請は、海外からの送金や会社設立、事務所の確保などすべてを完了した後に行いますが、4ヶ月ビザの申請の場合は、これらすべてを準備段階の時点で申請することが可能です。

そのため、無事許可が下り、日本に来日した後が本番となり、来日後4ヶ月以内に資本金の入金、会社設立、事務所の確保などの全てを整え、4ヶ月以内に更新手続きを行うことになります。

また、簡易な申請手続きとはいいましたが、簡単にほいほい申請が可能というものではありません。

来日後の手続も見据えて、いくつかの書類を添付したうえで、しっかりと申請を行うようにしましょう。

日本に協力者が全くいない状態での申請となりますので、日本側でサポートを行う僕たちのような専門家は最低限必要となるかなと思います。

申請の手順

申請に必要な手順は次のとおりとなっています。

  1. 定款案の作成
  2. 事業計画の作成
  3. 認定証明書交付申請
  4. 認定証明書の交付
  5. 申請人本国へ認定証明書の郵送
  6. 本国でビザ発給手続き
  7. 来日
  8. 来日後、4ヶ月以内にすべての手続を完了
  9. 4ヶ月以内に更新手続き
  10. 事業開始

概略としては、上記の通りとなっています。

次から各手順について詳しく見ていきましょう。

定款案の作成

まずは定款案の作成を行います。

定款案で決定すべき事項は次のとおりとなっています。

  1. 商号 会社の名称です。
  2. 事業目的 どのような事業を行うのかを記載します。事業を行うためにどのような許可が必要かなどを十分精査して記載する必要があります。
  3. 資本金 経営管理(投資経営)ビザの要件として、従業員を雇入れる予定がない場合は、500万円以上にしておく必要があります。
  4. 本店所在地 定款に記載する所在地は最小行政区で止めておくことができますので、移転の可能性などを考えてどこまで記載するべきかを決定します。
  5. 事業年度  設立月から最長1年以内に最初の決算を行う必要があります。何月決算にするのかを決定します。
  6. 出資者 資本金を出資する人のことになります。経営管理ビザの申請の多くの場合、申請者本人がなることになります。
  7. 役員 実際に経営管理の活動を行う方となります。経営管理ビザの場合、代表権を持った役員となることが原則です。

定款認証まで行う場合

定款認証を行うためには、出資者の印鑑証明書が必要となるのですが、日本に住所のない海外在住の外国人の場合は、日本の印鑑証明書を準備することができません。

そのような場合、その国に印鑑証明制度がある場合は「その国の印鑑証明書と日本語の翻訳文」、印鑑証明制度がない場合は「サイン証明」を準備することになります。

サイン証明については、申請者の住所を証明する必要もありますので、「在留証明」も合わせて証明してもらう必要があります。

事業所の確保を事前に行う場合

海外在住の外国人のみで経営管理ビザを申請する場合、この事業所の確保はなかなかに困難なものとなります。

日本に住所がなく、会社を設立途中ということであれば、申請者本人は本人確認をすべき証明書関係がほとんど存在しないことになります。

パスポートや本国の証明書関係で事業所の賃貸契約などを行ってくれる物件オーナーなどを探す必要があります。

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在留資格認定証明交付申請

日本の入国管理局で在留資格認定証明交付申請を行います。

主な申請書類は次のとおりとなるでしょう。

  • 申請書
  • 定款案 ※定款認証まで行っている場合もOK
  • 事業所 ※事業所を確保済みであれば事業所の権利関係がわかる書類
  • 申請人の所得がわかる書類 ※投資できる程度の資力があるかどうかの確認のため
  • 事業計画

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在留資格認定証明書の郵送

認定証明書が交付されると、本国にいる申請人へ郵送します。

申請人は、受け取った認定証明書を本国にある日本領事館にその他の必要書類とともに持参し、4ヶ月の経営管理ビザの交付を受け、日本に来日することになります。

そして、4ヶ月ビザの場合、日本に来日してからのここからが本番です!!

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来日後の手続

申請者は来日後、主に以下の手続きを行う必要があります。

  1. 日本での住所を定め、住民票登録を行う。
  2. 住民票登録を行うとともに、印鑑登録を行う。
  3. 事業所が確保できていない場合は、事業所を確保する。
  4. 日本の銀行において申請者本人の銀行口座を開設する。
  5. 資本金の振り込みを行う。
  6. 会社設立登記を行う。
  7. 会社の銀行口座を開設する。
  8. 会社の銀行口座へ資本金を移す。
  9. 議事録を作成し、申請者本人の役員報酬を決定する。
  10. 税務署へ法人設立届の他、届出書類を提出する。
  11. 許可が必要な業種の場合、営業許可を取得する。

これらを4ヶ月以内に行った上で、在留資格更新許可申請手続きを行う必要があります。

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在留資格「経営・管理」の更新手続き

4ヶ月ビザから経営管理ビザへの更新申請を行った場合、ほとんどの場合、1年の有効期間でビザが発行されることになるでしょう。

事業開始に必要な準備はすべて整っているはずですので、更新許可が無事下りると同時に、事業開始となります。

ここからは経営者本来の事業活動にまい進することになります。

まとめ

4か月ビザの最大のメリットは、すべてを準備段階で申請できるとことかと思います。

通常の認定証明書交付申請を行う場合で、特に経営管理ビザで怖いのは、会社設立、事務所の確保など非常にコストがかかることだと思います。

不許可となった場合は目も当てられないと思います、
※ひかり行政書士法人で不許可事例はありません!!

一方で、定款案や事業計画の提出のみで申請を行う4か月ビザの申請は、初期コストも抑えることができ、現在の事業計画が適正であるかどうか入国管理局がどう判断するのかの試金石ともなるので、日本に協力者がいない場合には、4ヶ月ビザでの申請もご一考いただいてもよいかと思います。

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