超短期の4か月の経営管理ビザ
入管法の改正により、4ヶ月という超短期の経営管理ビザが新設されています。
かなり簡易な申請となっているため、経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請の際、いつも問題になってくる送金の件については、解決できるものとなっています。
ですが、簡単にほいほい申請が可能というものではありません。
いくつかの書類を添付したうえで、しっかりと申請を行なう必要があります。
申請人の協力者が、日本に全くいないような場合などに行う申請となりますが、日本でサポートを行う僕たちのような専門家などは最低限必要となります。
4か月ビザの申請手順
定款案の作成 |
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- 定款認証まで行う場合
定款認証を行うためには、出資者の印鑑証明書が必要となるのですが、日本に住所のない海外在住の外国人の場合は、日本の印鑑証明書を準備することができません。
そのような場合、その国に印鑑証明制度がある場合は「その国の印鑑証明書と日本語の翻訳文」、印鑑証明制度がない場合は「サイン証明」を準備することになります。
サイン証明については、申請者の住所を証明する必要もありますので、「在留証明」も合わせて証明してもらう必要があります。 - 事業所の確保を事前に行う場合
海外在住の外国人のみで経営管理ビザを申請する場合、この事業所の確保はなかなかに困難なものとなります。
日本に住所がなく、会社を設立途中ということであれば、申請者本人は本人確認をすべき証明書関係がほとんど存在しないことになります。
パスポートや本国の証明書関係で事業所の賃貸契約などを行ってくれる物件オーナーなどを探す必要があります。
こうなるとどうしても、日本の不動産屋さんと連携している行政書士などの専門家の協力が必要となると思われます。
在留資格認定証明交付申請 |
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日本の入国管理局で在留資格認定証明交付申請を行います。
主な申請書類は次のとおりとなるでしょう。
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在留資格認定証明書の郵送 |
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認定証明書が交付されると、本国にいる申請人へ郵送します。
申請人は、受け取った認定証明書を本国にある日本領事館にその他の必要書類とともに持参し、4ヶ月の経営管理ビザの交付を受け、日本に来日することになります。 |
そして、4ヶ月ビザの場合、日本に来日してからのここからが本番です!!
会社設立と諸手続き |
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申請者は来日後、主に以下の手続きを行う必要があります。
これらを4ヶ月以内に行った上で、在留資格更新許可申請手続きを行う必要があります。 |
在留資格「経営・管理」の更新手続き |
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4ヶ月ビザから経営管理ビザへの更新申請を行った場合、ほとんどの場合、1年の有効期間でビザが発行されることになるでしょう。
事業開始に必要な準備はすべて整っているはずですので、更新許可が無事下りると同時に、事業開始となります。 ここからは経営者本来の事業活動にまい進することになります。 ご武運を!!! |
在留資格についてのお問合わせ
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