技術・人文知識・国際業務
外国人の採用に関する企業のニーズにこたえるため、2015年の4月に施行された改正入管法によって、従事する業務に必要な知識で区分されていた「人文知識・国際業務」と「技術」が廃止され、「技術・人文知識・国際業務」に統合されました。
該当する活動としては、次のいずれかの在留活動を行う必要があります。
- 自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
- 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動
- 外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務
少し言葉が難しくて具体的にどういった活動になるのかわかりにくいですよね。
簡単に言ってしまえば、自然科学の知識とは、化学、工学、科学、建築学などの理系の知識、人文科学の知識とは、語学、文学、哲学経営学、会計学などの文系の知識と考えていただければわかりやすいかなと思います。
外国の文化に基盤を有する業務とは、翻訳、通訳、語学の指導やその他これらに類似する業務が該当します。
自然科学、人文科学の知識を要する業務に従事する場合
自然科学または人文科学の知識を要する業務に従事する場合には、学歴の要件か実務経験のいずれかに該当することが必要となります。
以下のいずれかに該当していればよいということになります。
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- 関連する科目を専攻して大学を卒業している。またはこれと同等以上の教育を受けている。
- 関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了している。(専門士または高度専門士)
- 従事する業務について10年以上の実務経験を有している。また、この年数には、大学や高校、中学校などの専門課程で関連する科目を専攻した期間を含むことができます。
外国の文化に基盤を必要とする業務に従事しようとする場合
上記の業務に従事しようとする場合には、次のいずれにも該当することが必要です。
ただし、大学を卒業した方が、翻訳・通訳、語学の教師に関わる業務を行う場合は、実務経験は免除されます。
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- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
必要書類等
申請に際し、必要な主な書類は次の通りとなっていますが、そのほか申請内容に応じて、追加資料が必要となります。
【申請者】
- 在留カード
- パスポート
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
- 履歴書・職歴書
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 在職中であれば、在職証明書等
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- 卒業証書 又は 卒業証明書 原本
- 成績証明書 原本
- 国家資格者証
あれば、日本語検定、海外の資格関係等
【雇用先企業】
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 直近年度の決算書 写し
- 申請者にかかる労働条件通知書 写し
- 会社概要
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