来日して外国人経営者になりたい!!
海外在住の外国人の方が来日し、日本で会社を経営するために必要な申請を在留資格認定証明書交付申請といいます。
海外から外国人経営者を呼び寄せ会社経営を任せたい場合や新たに会社を設立して日本で会社経営をまかせたい会社の経営者として日本で生活するためには、他の在留資格から経営・管理ビザへの在留資格変更申請が必要となります。
日本に入国を希望する外国人の方は、活動内容に応じて様々な在留資格を取得する必要がありますが、在留資格「経営・管理」をもって、海外から外国人の方を呼べ寄せる手続きのすべてをサポートいたします。
サポート内容
原則として、海外在住の申請者以外に日本在住の協力者がおられる場合のサポート内容となります。
日本在住の協力者がおられない場合は、別途ご相談ください。
事前相談 | 事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き、事業計画の作成など、申請前の事前のコンサルティングを行います。
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申請書類の作成・収集 |
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申請の代行 | 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
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サービス料金
経営管理ビザ認定サポート | 在留資格認定証明書交付申請に必要な申請書類の作成・必要書類の収集、提出の代行を行います。 |
サービス料金 | 210,000円(税抜)~ |
摘要 |
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会社設立もあわせて依頼したい!!
認定証明書の交付申請とともに、会社設立についても同時にサポートさせていただくことも可能です。
当事務所の会社設立に係る報酬額は、株式会社・合同会社とも通常8万円(税別)となっていますが、経営管理ビザ変更サポートとあわせてご依頼いただける場合は、割引価格5万円(税別)とさせていただきます。
設立する会社の種類 | 株式会社設立の場合 | 合同会社設立の場合 |
会社設立報酬額 | 50,000円(税別) ※通常料金80,000円から3万円割引 |
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経営管理ビザ変更の報酬額 | 210,000円(税別) | |
定款認証手数料 ※会社設立に必要な実費です。 |
52,000円 | 0円 |
定款貼付印紙 ※会社設立に必要な実費です。 |
0円(電子定款) | 0円(電子定款) |
登録免許税 ※会社設立に必要な実費です。 |
150,000円 | 60,000円 |
収入印紙 | 0円
※認定証明書の交付には収入印紙は必要ありません。 |
0円
※認定証明書の交付には収入印紙は必要ありません。 |
費用合計 | 466,000円 (+報酬額に係る消費税) |
320,000円 (+報酬額に係る消費税) |
ビザの申請と同時に営業許可を取得したい!!
旅館や飲食店のように営業許可がないと行うことができない事業がありますが、そのような事業を行う場合、ビザの申請の前に営業許可を取得しておく必要があります。
営業許可の取得ができていない状態でも経営管理ビザの申請が受理されることもありますが、入国管理局の取り扱いとして、営業許可が下りた時点で在留資格の許可も下ろすという指示が出されることがほとんどです。
それも当然で、在留資格を発行したものの営業許可が下りず事業を開始できないようなことがあれば、様々な問題が生じてしまうことを入国管理局としても危惧しているのでしょう。
ですので、入国管理局への在留資格の申請の前に必要な営業許可についての取得準備を行うことは非常に重要だと思われます。
主な営業許可
当事務所で経営管理ビザと同時の申請で、申請のひん度の多いものには主に以下のような営業許可があります。
旅館業許可
ゲストハウスは旅館業法上の簡易宿所にあたり、営業を行うためには旅館業の許可を取得する必要があります。
飲食店営業許可
飲食店を営業するためには、店舗の設備等を準備したうえで保健所の許可を取得する必要があります。
古物商許可
美術品や中古車など中古品の売買や輸出入を行う場合には、古物商の許可を取得する必要があります。
旅行業登録
インバウンド業務を行うためには旅行業登録が必要となります。国家資格者や財産要件などハードルの高い営業許可となります。
サービス料金
サービス内容 | 経営管理ビザ認定サポート | |
料金摘要 | 210,000円(税抜)~ | |
+営業許可申請サポート
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手続きの流れ
また営業許可が必要な場合はあわせて申請を行います。
2.必要書類として、Visa申請書(証明写真貼付)・旅券(パスポート)・在留資格認定証明書・その他の書類が必要となりますが、必ず申請前に、日本大使館または総領事館に必要な書類の詳細を確認してから申請してもらってください。 旅券(パスポート)・査証(ビザ)をもって日本に入国してください。