認定証明交付申請サポート(外国人経営者の海外からの呼び寄せ)

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認定証明交付申請サポート(経営・管理)

海外在住の外国人の方が来日し、日本で会社を経営するために必要な申請を在留資格認定証明書交付申請といいます。

海外から外国人経営者を呼び寄せ会社経営を任せたい場合や新たに会社を設立して日本で会社経営をまかせたい会社の経営者として日本で生活するためには、他の在留資格から経営・管理ビザへの在留資格変更申請が必要となります。

日本に入国を希望する外国人の方は、活動内容に応じて様々な在留資格を取得する必要がありますが、在留資格「経営・管理」をもって、海外から外国人の方を呼べ寄せる手続きのすべてをサポートいたします。

サポート内容

原則として、海外在住の申請者以外に日本在住の協力者がおられる場合のサポート内容となります。

日本在住の協力者がおられない場合は、別途ご相談ください。

事前相談 事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き、事業計画の作成など、申請前の事前のコンサルティングを行います。

  • 事業用物件の選定のご相談
  • 出資金の海外送金等のご相談
申請書類の作成・収集
  • 申請書類の作成
  • 必要書類の収集
  • 理由書作成コンサルティング
  • 事業計画作成コンサルティング
申請の代行 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。

  • 申請の代行
  • 許可後の在留カードの受け取り

サービス料金

経営管理ビザ認定サポート 在留資格認定証明書交付申請に必要な申請書類の作成・必要書類の収集、提出の代行を行います。
サービス料金 231,000円(税込)~
摘要
  • 申請に際して必要な各種行政証明の取得に必要な実費等が別途必要となります。
  • 在留資格認定証明書の発行には収入印紙は必要ありません。

認定証明書交付申請+会社設立サポート

在留資格認定証明書の交付申請とともに、会社設立についても同時にサポートさせていただくことも可能です。

サポート内容

事前相談 事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き、事業計画の作成など、申請前の事前のコンサルティングを行います。

  • 事業用物件の選定のご相談
  • 出資金の海外送金等のご相談
会社設立 会社設立に必要な定款認証、登記申請を行ないます。

登記申請については、ひかり司法書士法人が担当します。

  • 定款認証、登記申請
申請書類の作成・収集
  • 申請書類の作成
  • 必要書類の収集
  • 理由書作成コンサルティング
  • 事業計画作成コンサルティング
申請の代行 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。

  • 申請の代行
  • 許可後の在留カードの受け取り

サービス料金

通常、当事務所の会社設立に係る報酬額は、88,000円(税込)ですが、海外在住の代表取締役での設立の場合、渉外手続き加算33,000円(税込)が加算されます。

「経営・管理」の認定証明交付申請と同時にご依頼いただいた場合は、33,000円の加算がありません。

申し訳ありませんが、ご了承ください。

設立する会社の種類 株式会社設立の場合 合同会社設立の場合
会社設立に係る報酬額 88000円(税込)
渉外手続き加算 33,000円(税込)
※「経営・管理」の認定証明交付申請と同時にご依頼いただく場合は加算なしとなります。
在留資格変更に係る報酬額 231,000円(税込)
定款認証手数料※会社設立に必要な実費です。 52,000円 0円
定款貼付印紙※会社設立に必要な実費です。 0円(電子定款) 0円(電子定款)
収入印紙※会社設立に必要な実費です。 150,000円 60,000円
収入印紙 0円

※認定証明書の交付には収入印紙は必要ありません。

0円

※認定証明書の交付には収入印紙は必要ありません。

費用合計 521,000円 379,000円

営業許可申請サポート

「経営・管理」の認定証明交付申請ビザの申請と同時に営業許可を取得についても、当事務所ではサポート可能です。

旅館や飲食店のように営業許可がないと行うことができない事業がありますが、そのような事業を行う場合、ビザの申請の前に営業許可を取得しておく必要があります。

営業許可の取得ができていない状態でも経営管理ビザの申請が受理されることもありますが、入国管理局の取り扱いとして、営業許可が下りた時点で在留資格の許可も下ろすという指示が出されることがほとんどです。

それも当然で、在留資格を発行したものの営業許可が下りず事業を開始できないようなことがあれば、様々な問題が生じてしまうことを入国管理局としても危惧しているのでしょう。

ですので、入国管理局への在留資格の申請の前に必要な営業許可についての取得準備を行うことは非常に重要だと思われます。

営業許可申請サポート
  • 各種営業許可申請については、営業許可ごとに別途お見積りいたします。
  • 財産要件、事業所要件、人的要件など、営業許可ごとに要件が異なります。

主な営業許可

当事務所で経営管理ビザと同時の申請で、申請のひん度の多いものには主に以下のような営業許可があります。

旅館業許可

ゲストハウスは旅館業法上の簡易宿所にあたり、営業を行うためには旅館業の許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可

飲食店を営業するためには、店舗の設備等を準備したうえで保健所の許可を取得する必要があります。

古物商許可

美術品や中古車など中古品の売買や輸出入を行う場合には、古物商の許可を取得する必要があります。

旅行業登録

インバウンド業務を行うためには旅行業登録が必要となります。国家資格者や財産要件などハードルの高い営業許可となります。

手続きの流れ

事前準備
海外からの送金や事務所の選定など認定証明書交付申請には、事前の準備が非常に重要となります。 送金の手順や時期、事務所選び等について入念な打ち合わせを行います。

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会社設立
会社設立も同時にご依頼いただいた場合は、資本金の要件や事務所の要件、事業目的など、経営管理ビザの要件を満たすように会社を設立します。

また営業許可が必要な場合はあわせて申請を行います。

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在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請を入国管理局へ行います。 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者本人が来日する必要などはありません。

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在留資格認定証明書の交付
入国管理局で在留資格認定証明書が交付された際には、申請取次行政書士が受け取りを行います。

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入国の手順
  1. 在留資格認定証明書を申請人本人の本国住所へご郵送いたします。 到達後、申請人本人が在外の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)の申請を行ってください。
  2. 必要書類として、査証(ビザ)申請書(証明写真貼付)、旅券(パスポート)、在留資格認定証明書などが必要となりますが、必ず申請前に、日本大使館または総領事館に必要な書類の詳細を確認してから申請してもらってください。
  3. 査証(ビザ)が発行された後に、旅券(パスポート)、査証(ビザ)をもって日本に入国してください。

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事業開始
来日後に住所を決定していただき、在留カードの発行を受けてください。 在留カードの発行後、経営者として日本で活動していただくことが可能となります。

在留資格についてのお問合わせ

ひかり行政書士法人では、在留資格についてのご相談や在留資格許可申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。

在留資格の変更や認定証明書の交付についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。

その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。


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