登録支援機関の登録申請について|登録支援機関ガイド

登録支援機関と特定技能所属機関(受入れ機関)

外国人労働者の受け入れ拡大に向け、平成31年4月1日に「特定技能」制度が施行されました。

人手不足となっている分野で一定の専門性・技能を持っている即戦力となる外国人労働者の受け入れに期待は高まっていますが、一方で新たな外国人労働者やその家族が日本で暮らすことになると、治安や外国人の継続的な雇用について不安視される部分も確かにあると思います。

そこで特定技能制度においては、「特定技能」の在留資格を有する外国人の日本での安定的な在留活動の職務上や生活上のサポートを行う機関として、「特定技能所属機関(受入れ機関)」が支援を行うこととされています。

特定技能所属機関とは特定技能外国人を直接雇用する企業や団体のことをいい、特定技能所属機関は直接雇用する特定技能外国人に対し支援計画を実施する必要がありますが、支援を実施することが難しい場合もあると思います。

そこで特定技能所属機関は、「登録支援機関」に対し、特定技能外国人に対する支援の全部または一部の実施を委託することができます。

「登録支援機関」は「特定技能所属機関」から委託を受け、特定技能外国人の職務上や生活上でのサポートを行う支援計画を実施する役割を担うこととなります。

受け入れ機関 特定技能外国人を雇用する企業や団体
登録支援機関 受入れ機関に代わって、特定技能外国人に支援計画を実施する企業や団体

新たな在留資格「特定技能」

新たな在留資格である「特定技能」制度には、1号と2号というふたつの区分がありますが、2019年4月に制度がスタートした時点では特定技能1号のみで始まっています。

特定技能1号 特定技能2号
日本語能力 必要(ただし、技能実習2号修了生は免除) 不要
技術水準試験 必要(ただし、技能実習2号修了生は免除) 必要
滞在年数 最長で5年 制限なし
家族帯同 不可 可能
支援計画 必須 不要
対象業種 特定産業分野の14分野 特定産業分野のうち、「建設」「造船・船用工業」の2業種のみ

支援計画の内容

実際に委託を受けることが可能な支援計画は以下の通りとなり、定期的に届出を提出する必要があります。

概要 詳細
事前ガイダンスの実施 雇用契約の内容や入国に必要な事項・在留条件などの説明。対面以外にテレビ電話などでの実施も可能です。
出入国時の空港送迎 入国時の空港への出迎え、事業所・住居への送迎、帰国時の空港への送迎など。
適切な住居確保のためのサポート 社宅の提供や賃貸契約時の連帯保証人の就任など。
生活に必要な契約支援 銀行口座や携帯電話の契約などの支援。
入国後の生活オリエンテーション 日本での生活ができるように、日本のルールやマナー研修、役所・病院などの情報の提供、災害時の対応などについての説明。
公的手続き等の同行 必要に応じて、社会保険や税金などの役所での手続きへの同行や作成の補助。
生活に必要な日本語学習の支援 日本語教室や日本語学習教材などの情報提供。
日常生活や社会生活についての相談 仕事や生活上での相談や苦情に対して、外国人の母国語での相談にのる。
日本人との交流促進支援 地域コミュニティへの参加や交流の場の情報提供や案内。
転職先の支援 会社都合での解雇などの場合、転職先への就職支援や推薦状の作成。

支援計画実施に必要な届出

届出 内容 届出時期
1号特定技能外国人支援計画 運用要綱に定める必要な支援計画を定めたもの 該当する外国人の在留資格申請時に提出
1号特定技能外国人支援計画の実施状況に関する届け出 実施状況を明らかにする書類 四半期ごとに一回提出

その他

    • 特定技能外国人を雇用する企業・団体の受け入れ機関は、これらの支援計画の作成・実施を登録支援機関に委託できます。
    • 登録支援機関は届出制であり、要件を満たした企業・団体・個人のみが支援計画の委託を受けることができます。
    • 原則として、1つの登録支援機関に支援計画のすべてを委託します。
    • 複数の登録支援機関に割り振る場合には、受け入れ機関(外国人を雇用する企業)自体が、登録支援機関の要件を満たしている必要があります。
    • 委託を受けた登録支援機関が、さらにその業務を別の機関に再委託することは禁じられています。

登録支援機関になるための条件

登録支援機関になるためには以下の6つの要件を満たす必要があります。

  1. 支援責任者および1名以上の支援担当者がいること
  2.  以下のいずれかの受け入れ実績や外国人への相談事業の経験があること
    (1) 個人または団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れ実績がある
    (2) 個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務に従事した経験がある
    (3) 支援責任者および支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を持った中長期在留外国人への生活相談業務に従事した経験がある
    (4) 上記のほか、これらと同程度に支援業務を適切に実施できると認められている
  3. 外国人が理解できる言語での支援体制が整っていること
  4. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
  5. 支援の費用を、直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
  6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為を行っていないこと

過去に、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」といった就労関係の在留資格で日本に滞在する外国人への生活相談業務を行った経験がある団体・個人が想定されており、観光などの短期滞在の外国人サポートは要件にカウントすることはできません。

登録支援機関の登録申請

登録支援機関の申請は、地方出入国在留管理局での受付となります。

申請に必要な書類は主に以下の通りとなります。

  • 登録支援機関登録申請書
  • 履歴事項全部証明書
  • 定款の写し
  • 役員の住民票
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 登録支援機関概要書
  • 登録支援機関誓約書
  • 支援責任者の就任承諾書および誓約書
  • 支援責任者の履歴書
  • 支援担当者の就任承諾書および誓約書
  • 支援担当者の履歴書
  • 手数料納付書
  • 返信用封筒

申請費用 28,400円
申請にかかる期間 約2月
申請方法 郵送又は窓口にて提出
登録の期限 5年ごとの更新


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