留学ビザからの変更
留学生として来日された後に、卒業後など会社を設立して起業するような場合、留学ビザから経営管理ビザへの在留資格の変更が必要となります。
多くの留学生の方は、卒業後の起業をお考えになられますが、自主退学された場合や大学に通いながら、経営管理ビザを取得することも可能です。
ですが、そのような場合には、いくつか制限もありますので、注意が必要です。
自主退学や大学等に通いながら経営管理ビザを取得する場合の注意点
資本金の準備について
資本金については、留学生の方が、資格外活動としてアルバイトなどで貯蓄した資金は自己資金としては、あまり適切だとは考えられていません。
資本金の外国資本の出資は申請要件ではなくなりましたが、多くの留学生の方の場合、ご親族などからの援助によって500万円以上の投資を準備されることになるかと思います。
その場合には、海外からの送金履歴、援助してくれるご親族の身分関係、所得の状況などを、入国管理局に説明できる資料の準備が不可欠となります。
手続きの流れ
手続きの流れは、以下のとおりとなります。
定款認証
定款の作成に必要な決定すべき事項は以下のとおりです。
また、準備すべき書類として、出資者の印鑑証明書が必要となります。
商号 | 会社の名称です。 |
事業目的 | どのような事業を行うのかを記載します。事業を行うためにどのような許可が必要かなどを十分精査して記載する必要があります。 |
資本金 | 経営管理(投資経営)ビザの要件として、従業員を雇入れる予定がない場合は、500万円以上にしておく必要があります。 |
本店所在地 | 定款に記載する所在地は最小行政区で止めておくことができますので、移転の可能性などを考えてどこまで記載するべきかを決定します。 |
事業年度 | 設立月から最長1年以内に最初の決算を行う必要があります。何月決算にするのかを決定します。 |
出資者 | 資本金を出資する人のことになります。経営管理(投資経営)ビザの申請の多くの場合、申請者本人がなることになります。 |
役員 | 実際に経営管理の活動を行う方となります。経営管理(投資経営)ビザの場合、代表権を持った役員となることが原則です。 |
事業所の確保
実際には、会社設立手続きと並行して、事業所の確保を行う必要があり、事業所を賃貸物件として確保する場合は、使用目的に「事業用」との記載が必要となります。
実施予定の事業内容によって、事業所の必要な広さは異なってくるでしょうが、事務機器等が設置でき、商品の在庫がある事業の場合は保管スペースなどを確保できる広さが必要となります。
また、飲食店で起業するような場合、店舗の中に、客室スペースなどとは別に事務スペースが確保する必要があります。
個別に事務スペースが確保できないような場合は、他で事務所を構える必要がでてくるなど、注意が必要です。
会社設立とその他の諸手続き
本店となる事業所が確保できた後に、会社設立手続きを行います。
実際の営業所とは別に自宅などを本店として、会社設立手続きを行うこともできますが、場合によっては、後に本店変更手続きを行う必要が出てくることもありますので、注意が必要です。
また、この時期にご親族などから援助を受けて、資本金を準備する場合には、海外からの送金を行っていただく必要があります。
送金については、手順や資料の準備を誤ると不許可の可能性が出てしまいますので、十分に注意する必要があります。
以下は、例として、海外からの送金を行う場合を記載しています。
- 役員(申請者)の印鑑証明書を準備する。
- 海外からの送金等によって、申請者の日本の銀行に資本金の振り込みを行う。
援助者の送金伝票や所得証明、申請者との関係がわかる身分証明なども同時に準備する。 - 会社設立登記を行う。
- 会社の銀行口座を開設する。
- 会社の銀行口座へ資本金を移す。
- 議事録を作成し、申請者本人の役員報酬を決定する。
- 税務署へ法人設立届の他、届出書類を提出する。
- 許可が必要な業種の場合、営業許可を取得する。
在留資格変更申請
その他に事業計画書なども作成の上、入国管理局へ在留資格変更申請を行います。
無事、許可の場合は、多くの場合、有効期間1年での経営管理ビザが授与されます。
退学や大学に通いながら経営管理ビザを取得する場合の注意点
大学等を退学して、経営管理ビザを申請する場合
退学等を自主退学して、経営管理ビザを申請する場合には、いくつか注意点があります。
退学した後にあまりに期間があいてしまうと在留活動を行っていない状態で、留学ビザで日本に在留している状態となってしまうため、できるだけ早期の申請を考える必要があります。
できればある程度の準備が整うまで、退学届などを提出することは避けたほうがよいでしょう。
また、場合によっては、在学中の成績証明や出席証明などの提出を求められる場合もあります。
起業の準備に必死で、あまり大学等に通学していない状態や科目を履修できていない状況はあまり好ましくありませんので、この点も注意されたほうが良いかと思います。
大学等に通いながら、経営管理ビザを申請する場合
大学等の卒業のために必要な履修科目をほとんど取得済みであるなど、毎日の通学が必要でないような状況であれば、通学しながら経営管理ビザへの変更を申請できる場合もあります。
例えば、週に一回や二回程度の通学で問題ないような状況であれば、残りの日数は経営管理に関わる在留活動を行える状況となります。
※事前に大学等に在留資格の変更を考えていることを通知しておくことも必要な場合もあると思います。
上記のような場合は、入国管理局へ成績証明などで履修状況をせつめいできる資料を提出し、毎日の通学が必要ではなく、週の多くの日数を経営管理活動にさける状況であることを証明することで、大学等に通いながらの経営管理ビザの取得をお考えになってもよいかと思います。