在留資格「技能」(外国料理の料理人など)について|外国人の雇用ガイド

技能

在留資格「技能」(いわゆる技能ビザ)は、主に熟練した技能をもつ外国人が、日本で働くための在留資格となります。

技能ビザに該当する主な職種として、次のようなものがあります。

  • 外国料理のコックさん(中華料理、インド料理、タイ料理、ベトナム料理、フランス料理など)
  • 外国の技術を持っている大工さん
  • ワインのソムリエ
  • 貴金属や毛皮の加工技士さん
  • 飛行機のパイロット
  • スポーツトレーナー など

特別な技能や経験をもった外国人が該当することがよくわかりますよね。

では、技能ビザで日本で働くためには、どういった内容を入国管理局に証明する必要があるのでしょうか?

次からくわしく見ていきましょう。

必要な実務経験

「技能」ビザ取得のためには、その職種ごとに一定の実務経験が必要とされており、次の一覧のとおりとなっています。

料理人
  • 外国において考案された料理について10年以上の実務経験が必要となります。
  • タイ料理については、日本とタイの協定により、5年以上の実務経験でOKです。
  • 外国の料理学校などで勉強した期間を含むことができます。
外国に特有の建築又は土木に係る技能
  • 10年以上の実務経験
  • 外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む。
  • 該当する技能について「10年以上の実務経験を有する外国人」のもとで働く場合は、5年以上の実務経験でOK。
外国に特有の製品の製造または修理に係る技能
  • 10年以上の実務経験
  • 外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。
宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能
  • 10年以上の実務経験
  • 外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む
動物の調教にかかる技能
  • 10年以上の実務経験
  • 外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能
  • 10年以上の実務経験
  • 外国の教育機関において 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む
航空機の操縦に係る技能
  • 1000時間以上の飛行経歴を有する者
  • 航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機の操縦者
スポーツの指導に係る技能
  • 3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間および報酬を受けて当該スポーツ に従事していた期間を含む)
ぶどう酒の品質の鑑定、評価および保持ならびにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)に係る技能
  • 5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)
    1. ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことがある者
    2. 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの に限る)に出場したことがある者
    3. ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有するもの。

実務経験の証明

入国管理局への申請の際、実務経験を証明するためにはどういった書類の提出が必要となるのでしょうか?

これは「在職証明」を提出し、証明することになります。

ひとつの勤務先で足りない場合は、複数の在職証明を合計することもできます。

在職証明には、主に以下の内容などを記載してもらうようにしましょう。

  • 会社名
  • 代表者名
  • 所在地
  • 連絡先
  • 従事していた職種
  • 従事していた期間
  • 店舗名 ※飲食店などの場合
  • 店舗連絡先 ※飲食店などの場合

給与額について

日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けていることが必要とされています。

あまりにも給与額が安い場合などは不許可となる可能性があります。

中華料理のコックさんを海外から呼ぶ場合

中華料理のコックさんについては、他の海外の料理と異なり、実務経験だけではたりず、中国政府の調理師資格が必要となります。

中国調理師職業資格制度

中国は、調理師についての資格制度があり、経験や能力によってランクわけされています。

また、「中華調理師」には「中式烹調師」(料理)、「中式面点師」(デザートなど)「洋食調理師」、「酒料理師」、「栄養調理師」などがあります。

中華料理師の職業資格証書には次のとおり5段階の等級(レベル)があり、それぞれの取得要件が規定されております。

  1. 初級:国家職業資格5級
    見習コースを完了した在職職員または職業学校の卒業生。
  2. 中級:国家職業資格4級
    初級証書を取得し5年以上の仕事経験を持ち、または労働行政部門の規定に準ずる中級技能を狙う技術専門学校及びその他の学校の卒業生。
  3. 高級:国家職業資格3級
    中級証書を取得し5年以上が経過し、関連職業において10年の職務経験を持ち、または正規の高級技能訓練コースを修了している者。
  4. 技師:国家職業資格2級
    中級証書を取得し、豊富な生産・実践経験を積み、操作技能などに特長があり、関連職業において重要な技術難問を解決でき、中級技術者を教える能力を備える者。
  5. 高級技師:国家職業資格1級

少なくとも3級以上の資格を持っていないと、日本で働くことはむずかしいでしょう。

在留資格についてのお問合わせ

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その他の許認可申請について

その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。


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