ビザの申請と同時に営業許可を取得したい!!
旅館や飲食店のように営業許可がないと行うことができない事業がありますが、経営管理ビザを取得してそのような事業を行う場合、ビザの申請の前に営業許可を取得しておく必要があります。
営業許可の取得ができていない状態でも経営管理ビザの申請が受理されることもありますが、入国管理局の取り扱いとして、営業許可が下りた時点で在留資格の許可も下ろすという指示が出されることがほとんどです。
それも当然で、入国管理局としても在留資格を発行したものの、営業許可が下りず事業を開始できないようなことがあれば、様々な問題が生じてしまうことを危惧しているのだと思われます。
ですので、入国管理局への在留資格の申請の前に必要な営業許可についての取得準備を行うことは非常に重要だと思われます。
主な営業許可
当事務所で経営管理ビザと同時の申請で、申請のひん度の多いものには主に以下のような営業許可があります。
旅館業許可
ゲストハウスは旅館業法上の簡易宿所にあたり、営業を行うためには旅館業の許可を取得する必要があります。
飲食店営業許可
飲食店を営業するためには、店舗の設備等を準備したうえで保健所の許可を取得する必要があります。
古物商許可
美術品や中古車など中古品の売買や輸出入を行う場合には、古物商の許可を取得する必要があります。
旅行業登録
インバウンド業務を行うためには旅行業登録が必要となります。国家資格者や財産要件などハードルの高い営業許可となります。
サポート内容
事前相談 | 事業を行う物件の選定や出資金の送金手続き、事業計画の作成など、申請前の事前のコンサルティングを行います。
同時に営業許可の取得について、取得要件、スケジュールなどをご説明いたします。
|
申請書類の作成・収集 |
|
申請の代行 | 申請取次行政書士が申請を行いますので、申請者ご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
|
サービス料金
サービス内容 | 経営管理ビザ変更サポート | 経営管理ビザ認定サポート |
料金摘要 | 180,000円(税抜)~ | 210,000円(税抜)~ |
+営業許可申請サポート
|
手続きの流れ
会社設立
資本金の要件や事務所の要件、事業目的など、経営管理ビザの要件と営業許可の要件を満たすように会社を設立します。
営業許可申請
必要となる営業許可について、管轄行政庁へ申請を行い許可を取得します。
在留資格申請
経営管理ビザへの変更もしくは海外からの呼び寄せの申請を行います。
在留カードの交付
在留資格の許可後、在留資格に適合した活動を行います。